〇消費増税や全火協の手数料改定により、令和2年度より交付手数料等の価格が改定されます。
A) 申請対象
・新規手帳交付者
保安手帳又は従事者手帳の交付を受けるには、それぞれ再教育講習又は従事者保安教育
講習の受講が必要です。ただし、火薬類取扱保安責任者免状を新たに取得した者は、
火薬類取扱者試験合格発表の日から6ヶ月以内の手帳交付申請、また、発破技士免許を
新たに取得した者は、免許交付の日から6ヶ月以内に手帳の交付申請をした場合には、
これらの講習の受講が免除されます。
・受講期限失効者
受講期限が切れ、手帳が失効している場合。受講期限切れの手帳は失効していますの
で、福島県火薬類保安協会又は各都道府県火薬類保安協会にお返しください。手帳の受講期限が切れ、
再度、手帳を取得する場合は、再交付ではなく、交付(新規交付)となりますので、御注意ください。
※ 手帳失効の際は、再教育講習会のページへアクセスしてください。
B) 提出書類
1) 交付申請書 (下記よりダウンロードしてください)
交付申請のみによる手帳交付は、火薬類取扱保安責任者試験の合格発表日から6ヶ月以内、
又は、発破技士免許交付日から6カ月以内の申請に限ります。
必要事項を必ず記入してください。申請書内2ヵ所の㊞に関しては、押印が必須となります
(個人申請は1ヶ所の㊞)。お忘れないよう、よろしくお願いいたします。
2) 写真(縦4.5cm×横3.5cm)2枚。うち1枚を、交付申請書に貼付。
写真は、上半身像、無帽、無背景であり、3カ月以内に撮影のものであることが必要。
デジタル写真は、写真用光沢紙のものに限る。写真の裏面には、撮影日、氏名、生年月日を記載。
3) 失効手帳(受講期限が過ぎ失効し、交付申請をされる方)
受講期限切れの手帳は失効しておりますので、提出書類と一緒に簡易書留にてお送りください。
4) 火薬類取扱保安責任者免状の写し、又は発破技士免許の写し。
※※免状を紛失された方 / 免状の名義変更をご希望の方※※
免状の再発行に関しては、下記までお問合せください。
◇福島県消防保安課 (tel 024-521-7189)
(HP: 火薬類の取扱、製造に関する免状について)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025a/kayaku.html
5) 交付手数料の「払込受領証」等の写しを別紙(払込受付証明書)に貼ったもの。 手数料をATMで
払込した場合は、「お取引後の残高」欄は黒塗して結構です。
6) 返信用封筒(定型封筒に簡易書留料の414円分切手を貼付し、返送先住所及び氏名を明記)
※ 手帳が2~3冊の場合は、460円分切手を貼り付けてください。
C) 交付手数料 (保安手帳・従事者手帳) :<交付番号は新規>
1) 新規交付による交付申請者
[交付料] 福火協会員: 6,600円 非会員: 9,800円
[対象例] 新規手帳交付者
[備 考] 保安手帳は、試験合格発表の日から6ヶ月以内の申請、従事者手帳は、発破技士免許
交付日から6ヶ月以内の申請に限ります。期間が過ぎると、再教育の講習を受講する
必要があります。
2) 手帳失効による交付申請者
[交付料] 福火協会員: 6,600円 非会員: 9,800円
[対象例] 手帳失効者
[備 考] 手帳失効の際は、再教育講習会を必ず受講して下さい。
D) 振込方法及び振込先
ゆうちょ口座
口座番号 02120-1-493
加入者名 福島県火薬類保安協会
E) 申込先・問い合わせ先
一般社団法人福島県火薬類保安協会
〒963-8811 福島県郡山市方八町2-15-11 (株)蔵場内
TEL 024-944-3169 FAX 024-944-3166
一般社団法人
福島県火薬類保安協会
〒963-8811
福島県郡山市方八町2-15-11 (株) 蔵場内 <TEL> 024-944-3169 <FAX> 024-944-3166
< 営業時間 > 平日 9:00~16:00 ※休日:土日祝祭日